遺言書の作成
遺言書のすすめ 〜知っておきたい遺言書の3つの種類〜
相続が起因するトラブルは後を絶ちません。
些細な行き違いが不信を買ったり、小さな不満がその後の関係に大きく影響を及ぼしたり、
揉めるわけではないけど、なんだかシコリが残る…というのはよくある話です。
大切な財産と家族の絆を守るためには、生前からしっかりと対策することが必要です。
遺言書には、以下の3つの種類があります。
・自筆証書遺言(手軽に作成できるが、作成形式など決まりがあり知識が必要)
・公正証書遺言(遺言者の希望を汲み専門家が作成し、しっかりと保管される)
・秘密証書遺言(内容を秘密にできるが、手続きがやや複雑)
メリット
作成が簡単
いつでも気軽に書き直せる
費用がかからない
デメリット
記載に不備があると無効になる
紛失や盗難のリスク
偽造や書換えられる可能性も
自筆証書遺言
メリット
公証人のもと作成するので
無効になる可能性は低い
紛失や盗難などのリスクが無い
裁判所での検認が不要
デメリット
費用がかかる
公証役場まで出向く必要がある
公正証書遺言
保管しても「気づかれなければ」意味がない?
自筆証書遺言の保管制度が創設され、法務局で自筆証書遺言の保管が可能になりましたが、遺言書を書いたことやその保管場所を相続人に事前に伝えておかないと、いざという時に、遺言書が見つからない…
その存在すら誰も知らない…という事態が起こる可能性があります。
せっかくの想いを無駄にしないためにも、遺言を残すうえで一番安心な方法は「公正証書遺言」です。
「誰に、どう残す?」遺言の内容でお悩みなら、予防法務の専門家へ
遺言書を書く際に、「どのように財産を分ければいいのかわからない…」「相続人以外の人にも財産を譲りたい(遺贈)」など、遺言の内容自体に悩まれる方は多くいらっしゃいます。
公正証書遺言を作成する場合、当事務所がお客様のご希望を丁寧な聞き取り調査のもと整理し、なるべく争いが起きないよう文案のご提案もいたします。
そのうえで公証人との事前打ち合わせ、作成当日は公証役場への同行・立ち会いまで一貫してサポートいたします。
また、作成された遺言書の原本は公証役場に安全に保管されます。
残された親族の負担を減らし、無駄な争いをおこさない為にも
予防法務の専門家である当事務所まで、まずはお気軽にご相談ください。
公正証書遺言の作成までの流れ
遺言執行者とは
遺言執行者は、遺言の内容を
責任をもって執行する者です。
相続財産の調査や管理、
預貯金などの相続財産の払戻し、
名義変更を行い、
相続人に遺産を分配します。
相続の手続きは、大変な時間と労力を
取られます。相続人がみな協力的とは
限りません。身内だからこそかえって
言いにくい事もあるかもしれません。
専門家に任せて、遺言の内容をしっか
り実現してもらうのが安心です。
当事務所では、「遺言執行者」業務も
承っております。