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​遺言書の作成

知っておきたい遺言書「3つの種類」〜手軽さと確実性の違い〜

「家族が亡くなった後、困ったことはありませんでしたか?」

大切な財産と家族の絆を守るためには、生前からの確実な対策が必要です。

遺言書には、以下の3つの種類があります。

・自筆証書遺言(手軽に作成できるが、不備による無効のリスクがある)

・公正証書遺言(公証人立ち合いのもと作成するため確実性が高く、紛失のリスクもない)

・秘密証書遺言(内容を秘密にできるが、手続きがやや複雑)

一番手軽なのは「自筆証書遺言」ですが、法律上の形式を満たしていない不備があると、

せっかく書いた遺言書が無効になってしまうケースが少なくありません。

保管しても「気づかれなければ」意味がない?

自筆証書遺言の保管制度が創設され、法務局で自筆証書遺言の保管が可能になりましたが、遺言書を書いたことやその保管場所を相続人に事前に伝えておかないと、いざという時に「遺言書が見つからない。。。」「その存在すら誰も知らない。。。」という事態が起こる可能性があります。

せっかくの想いを無駄にしないためにも、遺言を残すうえで一番安心な方法は「公正証書遺言」です。

「誰に、どう残す?」遺言の内容でお悩みなら、予防法務の専門家へ

遺言書を書く際に、「どのように財産を分ければいいのかわからない。。。」「相続人以外の人にも財産を譲りたい(遺贈)!」など、遺言の内容自体に悩まれる方は多くいらっしゃいます。

公正証書遺言を作成する場合、当事務所がお客様のご希望を丁寧な聞き取り調査のもと整理し、なるべく争いが起きないような文案をご提案いたします。 

そのうえで公証人と綿密に連携し、公証役場での作成当日の同行・立ち会いまで一貫してサポートいたします。 

なお、作成された遺言書の原本は公証役場に安全に保管されます。

ご自身の残す財産が原因で家族の争いが起こることを防ぐためにも、予防法務の専門家である当事務所まで、まずはお気軽にご相談ください。

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